最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1993 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人三宅厚三の上告趣意(後記)第一点は訴訟手続の違背を主張するものであ
り、同第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあた
らない。(なお前科は罪となるべき事実でないからこれを自白のみによつて認めて
も憲法三八条の違反とならないことについては、当裁判所昭和二三年(れ)第七七
号同二四年五月一八日大法廷判決参照)。
また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。
よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従い主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員一致の意見によるものである。
昭和二七年三月二五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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